朝来市立和田山中学校におけるインターネット等情報の取り扱いに関する要項
平成21年8月19日 制定
第1条
(趣旨)
この要項は、朝来市立和田山中学校におけるインターネットの利用に関する事項を定めるものとする。
第2条
(情報担当者の設置)
学校長は、インターネット、ホームページ、電子メールを通して発信または取得される情報を適正に管理し、教育活動への推進を図るため、「情報管理にかかわる責任者」を設置する。
第3条
(基本方針)
本校においてインターネットを利用するにあたっては、生徒及び関係者の個人情報の保護、生徒の情報活用能力の育成、教科学習への活用、開かれた学校の推進等のために、以下の必要事項を定めるものとする。
第4条
(インターネットの主な利用形態)
インターネットの主な利用形態は、次の各項に定めるものとする。
(1) 情報発信及び受信
各教科学習や総合的な学習の時間等での学習に必要な情報を受信するとともに、開かれた学校推進のための情報をホームページ等を通して発信する。
(2) 情報検索及び収集
教科をはじめ、全ての分野の学習にかかわる情報の検索、収集を行なう。
(3) 教材活用
授業での活用が許されている画像や文書を収集し、教材やレポート作りに利用する。
(4) 上記3項のほか、校長が学校教育の利用に役立つと認めたもの。
第5条
(ホームページ等による情報の発信)
ホームページによる情報の発信は、学校長が本要項に基づいた発信内容であると認めたものに限る。
第6条
(個人情報の発信とその範囲)
個人情報の取り扱いには次の各項に配慮する。
(1) インターネットを利用した生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が必要であると認めた場合に限る。
(2) 学校長及び情報管理担当者は、発信された個人情報により本人が不利益を被ることの無いように、必要な対策を講じる。
(3) 生徒の作品等を掲載する場合は、イニシャルまたは無記名にし、事前に本人の許可を取るものとする。また、本人もしくは保護者から訂正や削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じる。
(4) インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
ア) 本校のホームページにおいて、氏名、住所、電話番号等の個人情報は原則として発信しない。ただし教育上必要があると学校長が認めた場合には、氏名を掲載してもよい。
イ) 生徒の写真を取り扱う場合は、個人が特定できないように配慮する。
第7条
(情報教育)
教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権を侵害しないことなど、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について生徒が正しく理解できるように努める。生徒が学校での教育活動の中で発信する情報は、原則として教師が確認する。
第8条
(個人情報およびデータ等の保護)
学校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
(1) インターネット接続は、学校長が許可したコンピュータを使用する。
(2) インターネットの接続には、外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
(3) 学校長は、コンピュータシステムもしくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、速やかにインターネットの利用を中止し、朝来市教育委員会に報告しなければならない。
第9条
(本要項の見直し)
本要項で規定した内容は、必要に応じて訂正・追加・削除を行なうものとする。